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専門部会設置規定

第1条(目的)
 本規程は、定款第19条に定める、専門部会の設置、運営に関わる事項を定めることを目的とする。


第2条(設置)
 専門部会の設置は、次の2つの方法による。

 1) 理事会の発議によるもの。
 2) 2名以上の会員の発議をうけ、理事会の承認したもの。


第3条(名称)
 専門部会はその内容に関する名称に続いて「部会」あるいは「委員会」を付記して呼称する。


第4条(構成)
 専門部会は次の者をもって構成することができる。

 1) 本学会の会員。
 2) 専門部会に所属する本学会会員数を超えない数の会員以外の者。


第5条(期間)
 専門部会の設置期間は、その専門部会の設置を承認した理事会の任期を越えない期間とする。


第6条(活動費用)
 専門部会の運営に関わって必要な経費のうち本学会の負担経費は、予算の範囲内で理事会が定める。


第7条(活動報告
 専門部会の活動結果は、毎年度末に理事会に報告しなければならない。


第8条(規程の運用)
 この規程に定めのない事項については、理事会が決定する。
 
付則 
 この規則は、平成21年9月6日より施行する。