旅費規程
第1条(旅費)
日本福祉介護情報学会(以下、本学会)の開催する理事会・紀要編集委員会等の会議に、本学会の役員・会員等が出席する際にかかる交通費の支給額・支給方法等について、以下の通り定める。
1)住所地又は勤務地の最寄り駅から会議開催地までの距離のうち、どちらか近いほうの距離が50㎞未満の会議出席者
には、旅費を支給しない。
2)上記1以外の者については、会議出席者の請求に基づき、鉄道又は航空機利用の運賃の実費を支給する。ただし、長
距離列車下車駅又は空港から会議開催地までの距離が50㎞未満の場合は、これにかかる旅費(バス・私鉄・地下
鉄・モノレールなど乗り継ぎにかかる費用)は支給しない。
3)支給する費用は、実際にかかった額とする(領収書による立替清算)。
4)上記の会議が一両日以内に同一地域で開催される場合は、支給は一回限りとする。
5)本学会研究大会が開催される際に開かれる会議においては、旅費を支給しない。
第2条(宿泊費)
宿泊費は12,000円を限度とし、実費を支給する(領収書による立替清算)。
1)ただし、本学会大会等で宿泊先が指定されている場合はこの限りではない。
2)第1条第4項に該当する場合は宿泊費の支給は一回限り、また、第5項に該当する場合には、宿泊費を支給しない。